フレックスタイム制ってなんですか?


ワークライフバランスを問われる世の中で、じわじわと取り入れられている労働の仕方が「フレックスタイム制」です。

残 業太さん

定時に帰れない!もっと自分の時間が欲しい!!

9時から18時(休憩1時間)が所定の労働時間である残 業太さん。
机は見ての通り、タスクが溜まりに溜まって帰れません。
それでも、長い残業はしないように21時には帰宅します。
残さんの自宅はここから電車で1時間ほどです。
21時に会社を出て、1時間かけて電車を乗り継ぎ、夕飯の買い物をして家に着くのはなんだかんだで23時近く。家で落ち着く間もなくご飯を食べて、お風呂に入って、明日の用意なんかしていたらいつの間にか24時を過ぎている。
今日こそは買いためた大好きなミステリー小説を読もうと思っていたのに…明日も早いし、もう寝よう。
残さん、おやすみなさい。

このような生活をしていると、自分の時間がどんどん無くなりますね。
やりたいこともできず、仕事に追われる日々。
休みはあれど、疲れがたっているせいか、本を読む気にもなれず寝て終わる。
何のために仕事をしているのか?なんて哲学を唱え始める始末。

残さんがもしフレックスタイム制が導入されている事業所で働いた場合、どうなるでしょうか。
フレックスタイム制にしたからといって仕事が減るわけではないですが、時間の使い方という観点から見てみましょう。

《フレックスタイム制とは…》

1か月以内の一定期間の働かなければいけない時間(総労働時間)を定めます。従業員がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
残業代の計算は、「清算期間」における法定労働時間の総枠を超えたかどうかで判断し、支給します。
フレックスタイム制を採用するときには、必ず、就業規則等で始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねるということを定めなければならず、労使協定も締結します。
フレックスタイム制にはフレキシブルタイムとコアタイムというものがあります。

フレキシブルタイム・・・いつ出社退社してもいい時間
コアタイム・・・・・・・必ず勤務しなければいけない時間

この時間を定めた場合は就業規則に記載が必要です。定めないことも可能です。

さて、フレックスタイム制の事業所で働き始めた、残 業太さんの1週間を追ってみましょう。

【月曜日】
日曜日にたくさんリフレッシュしたので、
8:00~19:00 休憩1時間 10時間の労働
タスクをたくさんこなすことができました。

【火曜日】 
まだ余力はあるので、
9:00~19:00 休憩1時間 9時間の労働
今日も仕事がはかどります。

【水曜日】
中日は疲れが出ます。
10:00~16:00 休憩1時間 5時間の労働
早めに帰宅し、家でゆっくり大好きなミステリー小説を読みます。

【木曜日】
昨日のリフレッシュが効いて元気が出ましたが、金曜日もあるので少し短めの労働時間にします。
10:00~18:00 休憩1時間 7時間の労働
早めの退勤でしたので、居酒屋でお酒を少し嗜みました。

【金曜日】
明日はお休み!今日一日がんばるぞ!
8:00~19:00 休憩1時間 10時間の労働
今週も頑張った。

自分で出勤時間や退勤時間をコントロールすることにより、余裕が生まれてきます。
休むときは休む、働くときは働く、というメリハリもつけることができるフレックスタイム制。

メリットもあれば、従業員に出勤退勤をゆだねるので、仕事の管理をしっかりしないといけないというデメリットもあるので、導入には社労士とともに考えていくことをお勧めします。

わからないことや気になることは何でもご相談ください。
こんな相談してもいいのかしら?と思っているのであれば、とりあえず電話してみてはいかがでしょう?
もやもやが晴れるかもしれません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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