給与計算のための労働時間 きほんのき

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皆さんこんにちは。杉並区の社労士舞島です。
今回は給与計算の「労働時間」について、ざっくりではありますがお話しします。

「労働時間」とは働く場合には、必ず出てくる言葉ですよね。
給与計算では、労働時間について知っておかなければならないことがたくさんあります。
たかが労働時間、されど労働時間。労働時間は奥がとーーーーっても深いのです。

会社に雇われて働くとき、雇用契約書や雇用条件通知書というものを会社から受け取ります。
そこに「勤務時間」とか「就業時間」と書かれているものが、会社との契約をする上での「労働時間」です。休憩時間を除いた実働の時間となります。

この「労働時間」は1日と1週間で働ける時間が決まっています。労働基準法で決められており、これを「法定労働時間」と言います。「法定労働時間」は下表です。

1日1週間
8時間40時間

雇用契約書や労働条件通知書に書かれている労働時間が、9時から17時(休憩時間1時間)の7時間の場合、この7時間は「所定労働時間」と言います。会社の規則や雇用契約で決められた働く時間です。
9時から働いて17時に退勤することが1日の流れとなりますが、少し忙しくなってくると17時に退勤できなかったり、朝8時に出勤しなければならなかったり、7時間を超えて働かなければならないことが生じる場合もあります。
所定労働時間が7時間の場合、8時間働くとどうなるのでしょうか。

8時間-7時間=1時間は法定内残業時間と言い、残業した時間となります。
法定内残業の1時間に関しては、通常の労働時間に支払われるお給料を払うことで足ります。
「法定労働時間」の8時間を超えないので、割増した賃金は支払わなくてよいとされています。

それでは、8時間を超えて働いた時はどうなるのでしょうか。
8時間を超えて働いた場合、法定労働時間を上回ってしまいます。これを時間外労働と言います。「法定時間外労働」とも言います。法定の時間を超えた場合、「割増賃金」が発生することとなります。
また、1週間の労働時間が40時間を超えた場合も同様に「時間外労働」となり、割増賃金が発生します。
割増賃金の割合は下記のとおりです。

時間外労働(原則)深夜業(PM10時~
翌AM5時まで)
休日労働時間外労働+
深夜まで及んだ場合
休日労働が深夜まで及んだ場合
2割5分以上5割以下2割5分以上3割5分以上5割以下5割以上6割以上

その他にも1か月に時間外労働が60時間を超えた場合は、5割以上の率で計算しなければなりません。
時間外労働が月に60時間超えた部分が深夜の時間帯に及んだ場合は、なんと7割5分以上も支払うのです。
また、休日は1週間に1回与えなければなりません。(4週4日の変形休日制というものもあります。)
休日労働は、働かなくてもいい日に働くので、所定労働時間という概念がありません。
休日労働をした場合は、出勤した時間から退勤時間までの休憩を除いた時間に3割5分以上5割以下の率をかけて支給しなければなりません。

1日に8時間超える場合、1週間に40時間を超える場合、深夜業や休日労働をする場合などは、割増賃金を支払えばいいというものではありません。
行政に「法定労働時間を超えて働かせますよ」という届出をしなければ法定労働時間を超えて働かせることはできません。
その時に提出するのが、「36協定」と呼ばれる労使協定です。
「36協定」は限度時間を決めたり、特に業務が多いときの特別条項を付けたり、と少し複雑です。
こちらに関しては、また別の機会にお話しできればと思います。

労使協定というのは、使用者と労働者の代表者(労働組合がある場合は労働組合)が締結する協定です。
この「36協定」を出すことによって、法定労働時間を超えて初めて労働させることができます。

時給だから働いた分だけ払えばいいというわけではなく、また割増賃金を払えばいいということでもありませんので、今一度会社の労働時間や36協定が出されているか、など見直してみることをお勧めいたします。

ざっくりと労働時間についてお話ししました。労働時間は調べてみると、必ず行き詰まります。
わからないことがありましたら、そのままにせず、当事務所へお電話下さい。一緒に解決してクリーンな会社にしていきましょう。


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